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通所系サービス規模のご確認を(長寿介護課)

通所系サービス事業所における事業所規模による報酬区分の確認について」が宮崎県副保険部長寿介護課のホームページに掲載されています。

これは事業所規模により各年度の報酬区分(施設等の区分)が決定される通所系サービスにおいて、その基となる前年度の実績等の確認を呼びかけるもの。その結果「事業所規模に変更がある場合は毎年3月15日までに県長寿介護課へ必要書類を提出」することとなっています。

事業所規模による報酬区分に変更がない場合、届出は不要ですが、作成した計算表は5年間保管することとなっています。また「報酬区分に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行う」こととなっていますのでご留意ください。詳しい内容および計算表のダウンロードはこちらを御覧ください。

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