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10/1より一定以上所得の方は医療費窓口負担割合変わります(後期高齢者医療)

令和4年(2022年)10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります

これは令和3年の通常国会において健康保険法の一部を改正する法律が成立したことに伴うもの。課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。また窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担割合を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

詳しくはこちらの厚生労働省ホームページをご覧下さい。また関連するポスターやパンフレットもありますのでご活用下さい

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